2015/11/27

【起業その3】家族従業員に払う給料を全額必要経費にする方法がある

配偶者や親族を従業員として給料を支払う場合は、原則として経費にならないということです。

が、しかし、聞いたことありませんか?

「妻を社員にして、その給与を経費にしている」

という話。

その方法を調べ、分かりましたのでシェアします。

配偶者を従業員して、給料を経費にする方法はこれ

配偶者や親族を従業員として賃金を支払う場合は原則として経費にならないということ。

しかし、これが経費になれば、納める税金が少なくすることができますよね。

この方法は、こちらです。

青色申告

青色事業専従者給与に関する届出書

青色申告をした後に、青色事業専従者給与に関する届出書を税務署に提出すれば、妻を従業員として、その給料が全額経費として認められるということです。

青色申告はなく、白色申告では、以下のように経費にできる給与額に制限があるので、この点からも青色申告をしたほうがいいですね。

○妻の場合は、86万円まで

○その他の親族は、50万円まで

*参考記事

【起業その2】税制上の優遇が受けれらるメリットだらけの青色申告書って何?

「青色事業専従者給与に関する届出書」の青色事業専従者って何者??

次の疑問はこれではないでしょうか?

青色申告をして、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すればいいことは分かったけど、この青色事業専従者の規定は?

青色事業専従者とは?

・青色申告をする事業主と生計をともにする配偶者と親族(15歳以上)

・1年のうち6カ月以上その仕事をする必要がある

しかし、この場合は、以下の二つの対象から外れていますので注意が必要です!

・扶養控除

・配偶者控除

節税効果を高める配偶者の給与設定額とは?

「配偶者控除」が受けれなくなるので給与次第では、損することにもなります。

配偶者控除は、年間38万円です。

ですから、有効に節税するためには、

年間の給与を38万円以上にすること

です。

38万円以上にしなければ、配偶者控除を受けていたほうが得になりますから。

「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出期限は?

このような書類には必ず期限があるので気を付けてください。

「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出期限は、

・開業一年目は、開業日から2ヶ月以内

・2年目以降は、申告する年の3月15日まで

りゅうじんの「青色事業専従者給与に関する届出書」のまとめ

調べれば調べるほど、節税する方法が出てきますね。

書類には、必ず提出期限がありますので、税金対策については、用意周到で行く必要がありますね。